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友野充税理士事務所税理士友野からのお知らせ > 役員や従業員の社宅家賃は経費となる場合があります。

税理士友野からのお知らせ

役員や従業員の社宅家賃は経費となる場合があります。

会社が社宅を借り、役員や従業員の居住用に使用する場合には、社宅家賃が経費となることがあります。
しかし、社宅を会社契約とすること、また、役員や従業員から一定の家賃を受取ることが必要となります。