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税理士友野からのお知らせ

小規模企業共済について

独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営する共済制度です。支払った掛金は、全額が所得税及び住民税の課税対象となる所得から控除されます。
また、受け取る時は、退職所得控除や公的年金控除等の適用を受けることが出来ます。
節税対策にお考えの方は御相談下さい。