友野充税理士事務所 > 税理士友野からのお知らせ > 年の途中からでも住民税の給与天引きが可能です。
税理士友野からのお知らせ
2019.7.10
年の途中からでも住民税の給与天引きが可能です。
年の途中でも、普通徴収から特別徴収へ切り替えをすることは出来ます。
特別徴収への切替依頼書を市町村等へ御提出下さい。
特別徴収への切替依頼書を市町村等へ御提出下さい。
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2019.7.10