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税理士友野からのお知らせ

相続税の申告で亡くなった方が払わなかった税金は相続財産から控除できますか

被相続人に納付義務のあるものでしたら出来ます。
また、被相続人の責任で納付が遅れた場合の延滞金等を死亡後に請求されたものについても債務控除の対象となります。