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税理士友野からのお知らせ
2019.6.18
役員に就任した後の使用人分賞与について
使用人であった者が役員となった場合又は使用人兼務役員であった者が令第71条第1項各号《使用人兼務役員とされない役員》に掲げる役員となった場合において、その直後にその者に対して支給した賞与の額のうちその使用人又は使用人兼務役員であった期間に係る賞与の額として相当であると認められる部分の金額は、使用人又は使用人兼務役員に対して支給した賞与の額として認める。
と法人税基本通達に書かれています。基本通達からみると認められるということになります。
と法人税基本通達に書かれています。基本通達からみると認められるということになります。