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税理士友野からのお知らせ
2019.4.9
社会保険料の延滞金について
税金の延滞税等は、会社の経費にはなりません。
しかし、社会保険が未納の場合の延滞金は、税法に規定がないため、経費に算入することができます。
しかし、社会保険が未納の場合の延滞金は、税法に規定がないため、経費に算入することができます。
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