友野充税理士事務所 > 税理士友野からのお知らせ > 御給料(雇用契約)を外注費(業務委託契約)にする際の節税メリット
税理士友野からのお知らせ
2019.2.13
御給料(雇用契約)を外注費(業務委託契約)にする際の節税メリット
御給料は、契約としては、雇用契約です。
外注費は、業務委託契約となります。
会社にとって、給料を支払うことに、消費税はかかりません。
しかし、御給料と同額の外注費を支払うと、消費税が含まれることになります。
したがって、売上で預かった消費税から差引くことが出来る消費税が増加し、結果的に納付する消費税は減少します。
さらに、業務委託契約にすると、会社にとっては、社会保険料等の福利厚生費用もかからないことになります。
しかし、全ての案件を業務委託契約とすることが出来るわけではございません。
業務委託契約に変更を御検討の方は、御相談ください。
外注費は、業務委託契約となります。
会社にとって、給料を支払うことに、消費税はかかりません。
しかし、御給料と同額の外注費を支払うと、消費税が含まれることになります。
したがって、売上で預かった消費税から差引くことが出来る消費税が増加し、結果的に納付する消費税は減少します。
さらに、業務委託契約にすると、会社にとっては、社会保険料等の福利厚生費用もかからないことになります。
しかし、全ての案件を業務委託契約とすることが出来るわけではございません。
業務委託契約に変更を御検討の方は、御相談ください。