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税理士友野からのお知らせ
2019.1.11
競馬、競輪などの払戻金は確定申告が必要となる場合があります
公営競技の払戻金は、一時所得として課税される可能性がございます。
申告が必要かどうかご不明な方は、お気軽に御相談ください。
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