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税理士友野からのお知らせ

配偶者居住権の評価

今年の税制改正大綱で、相続時の配偶者居住権の評価方法が公表されました。
配偶者居住権とは、相続が発生した際に配偶者が被相続人の所有する不動産の居住権を相続する権利です。

建物の時価-建物の時価×(残存耐用年数-存続年数)/残存耐用年数×存続年数に応じた民法の法定利率による複利現価率