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税理士友野からのお知らせ
2018.11.16
経費になる修繕費
修繕費のうち、固定資産の維持管理や原状回復に要した部分は、高額であっても修繕費です。
しかし、修繕等が、固定資産の使用期間を延ばしたり、価値を増加させたりするものは、減価償却費として支出後数年間で按分して経費とします。
しかし、修繕等が、固定資産の使用期間を延ばしたり、価値を増加させたりするものは、減価償却費として支出後数年間で按分して経費とします。