友野充税理士事務所 > 税理士友野からのお知らせ > 消費税の軽減税率適用対象の事業者様へ
税理士友野からのお知らせ
2018.11.8
消費税の軽減税率適用対象の事業者様へ
軽減税率の対象となる事業者様は、規模の大小にも拠りますが、対応を先送りにすると、
いざ来年の10月になると、事務対応が間に合わないことが考えられますので、早めのご対応をお願い致します。
ご不明な点は御相談下さい。
いざ来年の10月になると、事務対応が間に合わないことが考えられますので、早めのご対応をお願い致します。
ご不明な点は御相談下さい。