友野充税理士事務所 > よくあるご質問 > 会社を設立しました。資本金は見せ金とよく言いますが、資本金は会社から出金してはいけないのですか?
よくあるご質問
会社を設立しました。資本金は見せ金とよく言いますが、資本金は会社から出金してはいけないのですか?
資本金を使って、会社の経費を支払うのは問題ありません。
しかし、個人的な支出のために出金するまたは、見せ金だから返してもらうということとなると、
個人と法人は人格が違いますので、法人から個人へ貸付けたことになります。
若しくは、個人的な経費として支払った金額が、役員賞与となり、会社の経費にならず、
さらに、源泉所得税が徴収されます。
したがって、資本金は決して見せ金ではありません。
しかし、個人的な支出のために出金するまたは、見せ金だから返してもらうということとなると、
個人と法人は人格が違いますので、法人から個人へ貸付けたことになります。
若しくは、個人的な経費として支払った金額が、役員賞与となり、会社の経費にならず、
さらに、源泉所得税が徴収されます。
したがって、資本金は決して見せ金ではありません。