友野充税理士事務所 > よくあるご質問 > 個人事業をしています。今まで青色申告で申告していませんでした。白色申告と何が違うのですか?
よくあるご質問
個人事業をしています。今まで青色申告で申告していませんでした。白色申告と何が違うのですか?
個人事業の青色申告は、青色申告の承認申請を一定の期間に提出することによって、
税務上の恩恵を受けることが出来ます。
例えば、最後の利益から青色申告特別控除額65万円を差し引くことが出来ます。
また、赤字が出た場合、赤字を翌年の利益から差し引くことが出来ます、この有効期限が3年あります。
家族絵の給料が専従者給与として計上することが可能です。
30万円未満の資産の購入が経費となる。
これらのメリットがございますので、是非青色申告になさった方が良いと思います。
税務上の恩恵を受けることが出来ます。
例えば、最後の利益から青色申告特別控除額65万円を差し引くことが出来ます。
また、赤字が出た場合、赤字を翌年の利益から差し引くことが出来ます、この有効期限が3年あります。
家族絵の給料が専従者給与として計上することが可能です。
30万円未満の資産の購入が経費となる。
これらのメリットがございますので、是非青色申告になさった方が良いと思います。