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友野充税理士事務所よくあるご質問 > 不動産賃貸業を営んでいます。修繕費は減価償却資産にすべきなのですか?

よくあるご質問

不動産賃貸業を営んでいます。修繕費は減価償却資産にすべきなのですか?

全てを資産にする必要は、ございません。
基本的には、20万円以上は減価償却資産として、計上し支払った年にすべてを経費にすることは出来なくなります。
しかし、支払い方、支払の種類によっては、全てがその年の経費になることもございますので、ご注意ください。