会社設立・創業支援なら 友野充税理士事務所にお任せください|東京都大田区蒲田

 Email メールでのお問い合わせ

03-3736-1278 電話受付時間 9:00 - 18:00(平日)

電話 03-3736-1278

友野充税理士事務所よくあるご質問 > 主婦ですが年間130万円のバイトをしています。103万円を超えると確定申告が必要ですか?

よくあるご質問

主婦ですが年間130万円のバイトをしています。103万円を超えると確定申告が必要ですか?

1か所だけでアルバイトをなさっているのでしたら、年末調整で税金関係の処理は終了しますので、
特に確定申告をする必要がありません。
年間130万円でしたら、御主人の配偶者特別控除の対象となりますので、
念のため、御主人の年末調整の確認をしてみましょう。