会社設立・創業支援なら 友野充税理士事務所にお任せください|東京都大田区蒲田

 Email メールでのお問い合わせ

03-3736-1278 電話受付時間 9:00 - 18:00(平日)

電話 03-3736-1278

友野充税理士事務所よくあるご質問 > 会社を経営しています。新型コロナで収益状態が悪くなっています。役員報酬は期中で変更できないそうですが、このような状況でも下げられませんか?

よくあるご質問

会社を経営しています。新型コロナで収益状態が悪くなっています。役員報酬は期中で変更できないそうですが、このような状況でも下げられませんか?

いいえ。相当の理由があれば下げられると考えます。
役員報酬は、基本的に定額同額給与という、毎月同額の役員報酬を支払わなければならず、期中に変更することが出来ません。
しかし、今回のような非常事態の場合、御給料を支払うことが出来ないケースが多くあります。
この場合は、やむを得ない事情として減額することが出来ると思われます。