友野充税理士事務所 > よくあるご質問 > 会社を経営しています。新型コロナで収益状態が悪くなっています。役員報酬は期中で変更できないそうですが、このような状況でも下げられませんか?
よくあるご質問
会社を経営しています。新型コロナで収益状態が悪くなっています。役員報酬は期中で変更できないそうですが、このような状況でも下げられませんか?
いいえ。相当の理由があれば下げられると考えます。
役員報酬は、基本的に定額同額給与という、毎月同額の役員報酬を支払わなければならず、期中に変更することが出来ません。
しかし、今回のような非常事態の場合、御給料を支払うことが出来ないケースが多くあります。
この場合は、やむを得ない事情として減額することが出来ると思われます。
役員報酬は、基本的に定額同額給与という、毎月同額の役員報酬を支払わなければならず、期中に変更することが出来ません。
しかし、今回のような非常事態の場合、御給料を支払うことが出来ないケースが多くあります。
この場合は、やむを得ない事情として減額することが出来ると思われます。