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友野充税理士事務所よくあるご質問 > 会社に役員借入金があります。会社を解散したいのですが借入金はどうなりますか?

よくあるご質問

会社に役員借入金があります。会社を解散したいのですが借入金はどうなりますか?

会社を解散する際に、役員借入金があると、原則的に債務免除益となり
会社にとっては、利益となり、解散するのに税金を支払わなくてはならなくなる場合があります。
しかし、会社に昔から繰越されている欠損金がある場合は、
その欠損金を借入金による債務免除益に充当して、税金をかからなくすることが出来る可能性があります。
是非ご相談ください。