会社設立・創業支援なら 友野充税理士事務所にお任せください|東京都大田区蒲田

 Email メールでのお問い合わせ

03-3736-1278 電話受付時間 9:00 - 18:00(平日)

電話 03-3736-1278

友野充税理士事務所よくあるご質問 > 妻がアルバイトをしています。今年はコロナの影響で、お給料が多かったので、扶養家族になりそうにありません。何かすることありますか?

よくあるご質問

妻がアルバイトをしています。今年はコロナの影響で、お給料が多かったので、扶養家族になりそうにありません。何かすることありますか?

年末調整で扶養家族から抜くことになります。
また、お給料の金額によっては、社会保険の扶養から超えることもあります。
奥様の御給料が、どのくらいで、所得税の扶養家族になるか否か、釈迦保険の扶養家族になるかどうかを、
見極める必要があります。
年末調整で扶養を抜き忘れた場合は、確定申告で、扶養をぬいて申告しなければなりません。
申告しないでほっておくと、あとから加算税等が課されますのでご注意ください。