会社設立・創業支援なら 友野充税理士事務所にお任せください|東京都大田区蒲田

 Email メールでのお問い合わせ

03-3736-1278 電話受付時間 9:00 - 18:00(平日)

電話 03-3736-1278

友野充税理士事務所よくあるご質問 > 副業で会社を設立した場合の社会保険の加入について

よくあるご質問

副業で会社を設立した場合の社会保険の加入について

副業の収入が大きくなって、会社を設立しようとする場合に、
役員の場合社会保険に加入しなければならなくなりますが、
社会保険を徴収する場所は、基本的に1つを選ぶことが出来ます。
つまり、副業の会社の御給料に対する社会保険も、本業の御給料から差し引いてもらうことができます。