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友野充税理士事務所よくあるご質問 > 新型コロナウィルスに関する給付金の税務処理について教えてください。

よくあるご質問

新型コロナウィルスに関する給付金の税務処理について教えてください。

給付金関係の課税非課税の区分は以下の通りです。
課税されないもの・・・特別定額給付金、学生支援緊急給付金、新型コロナウィルス感染症対応休業支援金、給付金
課税されるもの・・・持続化給付金、東京都の感染拡大防止協力金、雇用調整助成金、小学校休業等対応支援金
これらの給付金は対価性がないので、消費税は課税されません。