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友野充税理士事務所よくあるご質問 > 会社の経費の質問です。社員や役員の駐車違反は経費になりますか?

よくあるご質問

会社の経費の質問です。社員や役員の駐車違反は経費になりますか?

社員が仕事に従事している時に、駐車違反してしまった場合やレッカー費用を支払った場合、
違反金は、経費になりませんが、レッカー費用は経費になります。
従業員の駐車違反の罰金を支払った場合は、御給料として源泉税を課税されてしまいます。