会社設立・創業支援なら 友野充税理士事務所にお任せください|東京都大田区蒲田

 Email メールでのお問い合わせ

03-3736-1278 電話受付時間 9:00 - 18:00(平日)

電話 03-3736-1278

友野充税理士事務所よくあるご質問 > 親子間で不動産の売買をしたいと思います。税務上問題ありますか?

よくあるご質問

親子間で不動産の売買をしたいと思います。税務上問題ありますか?

親子間の売買であっても、適切な価額で売買していれば問題はございません。
売買課価額が、高すぎたり、低すぎたりすると問題が発生します。
また、親子間の売買の場合住宅譲渡の3,000万円控除などが受けられません。