会社設立・創業支援なら 友野充税理士事務所にお任せください|東京都大田区蒲田

 Email メールでのお問い合わせ

03-3736-1278 電話受付時間 9:00 - 18:00(平日)

電話 03-3736-1278

友野充税理士事務所よくあるご質問 > 不動産を損して売りました。確定申告は必要ないですか?

よくあるご質問

不動産を損して売りました。確定申告は必要ないですか?

購入時と売却時の売買契約書と書類が全て揃っていれば、確定申告の必要はございません。
しかし、購入価額が分らない場合には、損したことが証明できないので、確定申告をする必要があります。