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友野充税理士事務所よくあるご質問 > 雇用調整助成金を受給するためには、休業手当として御給料の6割を支給する必要があると聞きました。何に対して6割なのですか?

よくあるご質問

雇用調整助成金を受給するためには、休業手当として御給料の6割を支給する必要があると聞きました。何に対して6割なのですか?

原則的に、休業なさった月の、前月、前々月、前々々月の給料総額を、この3月の歴日数で割った金額の1月分の6割です。
言葉にすると解りずらいですが、3月分の御給料の合計を3で割った金額の6割です。