会社設立・創業支援なら 友野充税理士事務所にお任せください|東京都大田区蒲田

 Email メールでのお問い合わせ

03-3736-1278 電話受付時間 9:00 - 18:00(平日)

電話 03-3736-1278

友野充税理士事務所よくあるご質問 > 3月に税務署で確定申告をしました。住民税の申告も必要ですか?

よくあるご質問

3月に税務署で確定申告をしました。住民税の申告も必要ですか?

確定申告が提出された税務署から、市区町村へデータが送られ、
住民税が課税されますので、改めての住民税の申告は基本的に必要ありません。