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友野充税理士事務所よくあるご質問 > マッサージは医療費控除の対象となりますか?

よくあるご質問

マッサージは医療費控除の対象となりますか?

一部医療費控除となります。医療費控除の対象となるものは以下の通りです。
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)