会社設立・創業支援なら 友野充税理士事務所にお任せください|東京都大田区蒲田

 Email メールでのお問い合わせ

03-3736-1278 電話受付時間 9:00 - 18:00(平日)

電話 03-3736-1278

友野充税理士事務所よくあるご質問 > 医療費控除について教えてください。令和1年12月に受診して令和2年1月に支払った医療費はどちらの医療費にすれば良いでしょうか?

よくあるご質問

医療費控除について教えてください。令和1年12月に受診して令和2年1月に支払った医療費はどちらの医療費にすれば良いでしょうか?

医療費の控除は、支払った日に医療費控除します。
したがって、令和2年(令和3年3月提出分)の確定申告で医療費控除の対象とします。