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友野充税理士事務所よくあるご質問 > 扶養控除についての質問です。例えば、12月30日に生まれた子供は扶養の対象となるのは分かりました。しかし、年の途中で亡くなった人を扶養家族とすることはできないのですか?

よくあるご質問

扶養控除についての質問です。例えば、12月30日に生まれた子供は扶養の対象となるのは分かりました。しかし、年の途中で亡くなった人を扶養家族とすることはできないのですか?

出来ます。
年の途中で生まれた場合は12月31日で判定します。
お亡くなりになられた場合は、お亡くなりになられた時点で扶養の判定をします。
したがって、扶養の対象となります。