会社設立・創業支援なら 友野充税理士事務所にお任せください|東京都大田区蒲田

 Email メールでのお問い合わせ

03-3736-1278 電話受付時間 9:00 - 18:00(平日)

電話 03-3736-1278

友野充税理士事務所よくあるご質問 > 年末調整で前職の源泉徴収票が必要といわれました。どこでもらえるのでしょうか? また、すぐにもらえなかった場合どうしたらよいでしょうか?

よくあるご質問

年末調整で前職の源泉徴収票が必要といわれました。どこでもらえるのでしょうか? また、すぐにもらえなかった場合どうしたらよいでしょうか?

前職の源泉徴収票は、前職の会社に請求します。
すぐに対応してもらえない等、源泉徴収票をすぐにもらえず、年末調整が出来なかった場合は、
前職の源泉徴収票と現職の源泉徴収票を合算して3月15日までに、税務署で確定申告をすることとなります。