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税理士友野からのお知らせ

役員報酬が経費となるかについて

役員報酬は、税法では基本的に損金不算入です。(経費にはならないということです)
一定の法則に従っている支給している場合には、経費として認めますという建付けです。

役員報酬の金額算定や、役員退職金の支給算定でお悩みの際は、御相談ください。