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税理士友野からのお知らせ

財産分与について

財産分与や慰謝料は、金銭で支払われる場合支払側、受取側双方に、原則的に税金はかかりません。
しかし、不動産を渡した場合には、渡した側に所得税がかかります。
この場合には、事前に御相談ください。