友野充税理士事務所 > 税理士友野からのお知らせ > 7月10日は、1月から6月分給料の源泉所得税の納付期限です
税理士友野からのお知らせ
2019.7.1
7月10日は、1月から6月分給料の源泉所得税の納付期限です
特例納付の選択をしている方は、1月から6月までの御給料に対する源泉所得税を、
7月10日に納付する必要があります。
お忘れなくご注意ください。
7月10日に納付する必要があります。
お忘れなくご注意ください。
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2019.7.1