会社設立・創業支援なら 友野充税理士事務所にお任せください|東京都大田区蒲田

 Email メールでのお問い合わせ

03-3736-1278 電話受付時間 9:00 - 18:00(平日)

電話 03-3736-1278

友野充税理士事務所税理士友野からのお知らせ > 役員に就任した後の使用人分賞与について

税理士友野からのお知らせ

役員に就任した後の使用人分賞与について

使用人であった者が役員となった場合又は使用人兼務役員であった者が令第71条第1項各号《使用人兼務役員とされない役員》に掲げる役員となった場合において、その直後にその者に対して支給した賞与の額のうちその使用人又は使用人兼務役員であった期間に係る賞与の額として相当であると認められる部分の金額は、使用人又は使用人兼務役員に対して支給した賞与の額として認める。
と法人税基本通達に書かれています。基本通達からみると認められるということになります。