会社設立・創業支援なら 友野充税理士事務所にお任せください|東京都大田区蒲田

 Email メールでのお問い合わせ

03-3736-1278 電話受付時間 9:00 - 18:00(平日)

電話 03-3736-1278

友野充税理士事務所税理士友野からのお知らせ > 赤字の場合の法人の申告

税理士友野からのお知らせ

赤字の場合の法人の申告

法人は、年に1度決算日に申告をしなければなりません。申告は、法人税、地方法人税、法人住民税、事業税の申告を同時に行います。赤字の法人は、法人住民税の最低額(資本金1千万以下の場合7万円等)以外税金はかかりません。