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税理士友野からのお知らせ

雇用促進税制について

当期の従業員への給料総額が、前年より増加している場合には、一定の税額控除が受けられる制度です。
計算方法が簡略化されていますので、面倒だからと計算していなかった方も、是非ご活用ください。