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税理士友野からのお知らせ
2019.1.25
財産分与の税金
離婚や離縁等で財産分与をする場合、財産分与を受けた方に贈与税はかからないことが多いです。
しかし、財産分与した資産が土地建物の場合、財産分与した側に所得税がかかります。
考え方が難しい事案ですので、このような場合には御相談ください。
しかし、財産分与した資産が土地建物の場合、財産分与した側に所得税がかかります。
考え方が難しい事案ですので、このような場合には御相談ください。