友野充税理士事務所 > 税理士友野からのお知らせ > 一定の条件で、配偶者が受給した国民年金基金の遺族一時金は課税されません。
税理士友野からのお知らせ
2019.1.18
一定の条件で、配偶者が受給した国民年金基金の遺族一時金は課税されません。
配偶者が受給した遺族一時金は、相続税も所得税も課税されません。
課税の可否の御相談も承っております。
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2019.1.18