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税理士友野からのお知らせ

平成31年税制改正大綱の特別寄与料

相続人以外の被相続人の親族が、被相続人の介護等を行い財産の維持等に寄与をした場合相続人に金銭請求ができる
というものです。民法の改正に伴い創設されました。