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税理士友野からのお知らせ
2018.11.28
商業・サービス業・農林水産業活性化税制について
商業・サービス業・農林水産業活性化税制は、商業・サービス業等を営み、青色申告書を提出する中小企業者等が、平成31年3月31日までに経営改善設備を取得等した場合に、取得価額の30%特別償却又は7%税額控除を受けることができる措置です。と
中小企業庁のホームページに記載されています。
つまり、設備を購入する際に、減価償却費を多めに計上したり、税額が減額されるものです。
ご興味のある方は、御相談下さい。
中小企業庁のホームページに記載されています。
つまり、設備を購入する際に、減価償却費を多めに計上したり、税額が減額されるものです。
ご興味のある方は、御相談下さい。