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税理士友野からのお知らせ

小規模共済掛金で節税

小規模共済とは、個人事業主や役員が退職した際に、その掛金を受取れる制度です。
小規模共済掛金は、支払時は所得控除、受取時は退職金年金扱いとなります。
ただし、短期解約をすると元本割れをすることもございます。
ご興味のあり方は御相談下さい。