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税理士友野からのお知らせ
2018.9.6
自筆遺言証書の作成方法が緩和されました。
自筆証書遺言は、自書することが必要とされていました。したがって、御高齢の方が作成するのは難しかった。
しかし、財産目録はパソコンで作ることが可能になるようです。
しかし、財産目録はパソコンで作ることが可能になるようです。
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